休学、退学、除籍
休学、退学、除籍
更新日:2006年06月26日
休学
休学を申し出る場合
1.教務課に休学を申し出る。
2.面談を行う。
3.所定用紙にて手続きを行う。
4.教務課に所定用紙を提出して手続き終了。
(休 学) 学則第24条
病気その他やむを得ない事由により3ヶ月以上修学する事ができない者は、理由を具し、保証人連署で願い出れば休学する事ができる。
2 病気を理由とする休学願には、医師の診断書を添えなければならない。
学則第25条
伝染病その他により、他の者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者に対しては、各学部教授の議を経て学長は休学を命ずることができる。
(休学期間)学則第26条
休学期間は1か年とする。ただし、特別の理由があるときは、所定の手続きを経て更に1か年延長することができる。
2 休学期間は、通算して4か年を超えることができない。
3 休学期間は、第2条(修業年限は、4年とする)の修業年限に算入しない。
4 休学期間内の学費は免除する。ただし、別に定める学籍料を指定期日までに納付しなければならない。
学費等に関する規程第8条
学則第26条第4項に定める休学を許可された者学籍料の額は、50,000円とする。
2 学籍料は、次の各号にあげる理由により学長が認めた場合に限り、減額することができる。
(1)疾病若しくは負傷による長期療養により休学する場合。
※病気を理由とする休学願には、医師の診断書を添えなければならない。
(2) 国外の大学に留学する場合。
※海外へ留学する場合は留学先の受入証明書等を添付すること。
3 休学の願い出が、前期については4月30日以前に、後期については10月31日以前になされた場合は、それぞれの学期の学費は免除する。ただし、すでに学費を納付している者には学籍料を差し引いた上返還する。また、学費の延納を申請している者は速やかに学籍料を納めなければならない。
4 休学の願い出が前項の期日を越えてなされた場合は、それぞれの学期の学費を納付しなければならない。ただし、その場合は学籍料を免除する。
※上記以外の休学申し出は(前期は5月1日以降、後期は11月1日以降)については、申請できませ んので、十分に留意して下さい。
退学
退学を申し出る場合
1.教務課に退学を申し出る。
2.学部長・学科長と面談を行う。
3.所定用紙にて手続きを行う。
4.教務課に所定用紙を提出して手続き終了。
(退 学)学則第31条
病気その他やむを得ない事由によって退学しようとする者は、理由を具し保証人連署で退学願を提出し、学長の許可を得なければならない。
学費未納の場合の退学について
前期の学費が未納の状態で、退学の願い出が4月30日を超えて提出された場合及び後期の学費が未納の状態で、退学の願いが10月31日を超えて提出された場合は、それぞれ除籍(学則第35条第3項)扱いとする。
除籍
(除 籍)学則第35条
次の各号の一つに該当する者は、各学部教授会の議を経て学長がこれを除籍する。
(1)第2条の2第4項により在学年数を超えた者
(2)休学及び休学期間延長の許可を得ない者
(3)授業料の納付を怠った者
(4)死亡
(5)理由がなく単位取得出来ない(年間16単位未満)者







































