沖縄大学

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規程集


沖縄大学情報ネットワーク・システム管理運営規程

更新日:2006年07月05日

(2001年05月25日制定)

(目的)
第1条 沖縄大学マルチメディア教育研究センター(以下「センター」という。)規程第3条第5号に定める沖縄大学情報ネットワーク・システム(以下「ネットワーク・システム」という。)の運営および管理については、この規程の定めるところによる。

(構成)
第2条 この規程に定めるネットワーク・システムとは、キャンパス・ネットワーク・システム(学内LAN)およびその管理機器をいう。

(利用資格)
第3条 ネットワーク・システムを利用できる者は、次のとおりとする。
本学教職員
本学学生、研究生、科目等履修生および別科学生
その他、マルチメディア教育研究センター長(以下「センター長」という。)が認めた者。ただし、マルチメディア教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)へその旨報告を行う。

(経費)
第4条 ネットワーク・システムの利用に係る料金は徴収しない。ただし、学外から公衆回線の利用によるアクセス料(学外と本学間)およびデータ・ベース検索料並びに機器の接続に係る経費等については利用者が負担するものとする。

(利用時間)
第5条 ネットワーク・システムの利用時間は、次のとおりとする。
システムの利用時間は24時間とする。
コンピュータ室または図書館インターネット・コーナーからの利用は開館時間内とする。

(遵守事項)
第6条 ネットワーク・システムの利用にあたっては、原則として学術研究および教育を目的とするものに限る。ただし大学の管理運営・広報および学生・教職員の福利厚生に資するための利用については、認めるものとする。

(利用の停止)
第7条 運営委員会は、次の各号に該当する事態が発生した場合、当該利用者の利用を停止することができる。
本学のネットワーク・システムに重大な損害又は不利益を与えた場合
本学から付与されたID番号およびパスワードを第三者に譲渡、若しくは利用させた場合
公序良俗に反する行為のあった場合
第三者に損害または不利益を与えた場合
第三者を誹謗中傷する行為のあった場合

(ネットワーク・システムの停止)
第8条 センター長は、次の各号に該当する事態が発生した場合、ネットワーク・システムの部分的あるいは全面的な停止を行うことができる。
第6条の遵守事項に反する行為のあった場合
第7条の各号に該当し、その事態が改善されない場合
ネットワーク・システムの保守作業が発生する場合
その他、センター長が特にその必要を認めた場合
2   前項の停止に関しては利用者に前もつて通達するものとする。ただし、緊急の場合はその限りではない。
3   センター長が利用を停止した場合は、その旨を運営委員会に直ちに報告する。

(管理・運営細則)
第9条 この規程に定めるもののほか、ネットワーク・システムの運営及び管理に関する必要な事項は、細則に定める。

(WWWページの作成)
第10条 WWWページ作成に関する事項は別に定める。

(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、運営委員会の議を経て全学教員会議が決定する。

付則
この規程は、2001年6月1日から施行する。
沖縄大学情報ネットワーク・システム利用規程(1996年2月27日制定)は、廃止する。