「自然再生推進法」に基づく「やんばる河川・海岸自然再生協議会」関連ミニ資料集(未完)

「『自然再生』とは、過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すこと」(同法2条1項)などと定義される。

誰が何が、「生態系やその他の自然環境」を過去に損なったのか。

そして、いま、誰が何が、「生態系やその他の自然環境」を損ない、損なおうとしているのか。

いま、なお現存する「生態系やその他の自然環境」の保全を求める自然再生事業の取り組みでもあるべきだ。

(ジュゴンネットワーク沖縄事務局、2006年6月4日作成、同年6/5修正、同年6/6修正、同年6/7修正)
自然再生事業名 設立(第1回協議会開催)時期 関連文書 備考
やんばる河川・海岸自然再生協議会沖縄総合事務局開発建設部 2004(平成16)年6月26日 やんばる河川・海岸自然再生協議会関係
協議会設立までの経緯

議会委員募集広告(PDF)(2004年2月)| 募集要領&応募用紙(PDF)(応募期間:2004〔平成16〕年2/17〜同年3/31)

協議会設置要綱(PDF または PDF) 《注》2004(平成16)年6月26日施行。協議会委員の任期は「本要綱を規定する日から原則2カ年間」(要綱6条2項)。

・協議会委員名簿(H17.8.13現在〔PDF〕 または PDF)

・協議会(議事録、最新=第7回〔06年1/21〕 または PDF)

自然再生全体構想(案−第2版)(05年10/29)(PDF または PDF〔3.7MB〕)

全体構想起草委員会 
注1》第7回協議会(2006〔平成18〕年1/21)は、「自然再生全体構想(案−第2版)」を踏まえ、「全体構想起草委員会」を組織。

注2》全体構想案づくりにあたって、その小委員会設置は、釧路湿原自然再生協議会(北海道)等が参考にされた。

 ちなみに、その釧路湿地再生事業が今夏に始まると伝えられるが、「計画に参加した地元の非営利組織(NPO)が『公共事業の看板の付け替えに過ぎない』と反対を表明する事態となっている」(朝日〔東京版〕06年5/1)などと1面トップで伝える。
参照そのNPO反対声明と、これに対する釧路開発建設部回答(ただし、建設部側のWEB上) ■「釧路湿原は蘇るか」(JAWAN Report)

・全体構想起草委員会は「自然再生全体構想(案)」をとりまとめ、同案が第8回協議会(06年6/17予定)で審議される予定。


国土交通省の自然再生事業
自然再生推進法に基づく自然再生協議会(国土交通省関連) 
》この一覧ページに、「やんばる河川・海岸自然再生協議会」が掲載されている。

・05年7/5、自然再生推進法に基づく自然再生事業の進捗状況の公表について国道交通省報道発表資料)《》やんばる河川・海岸自然再生協議会は、「リュウキュウアユを呼び戻すことを念頭に沖縄本島北部地域の河川・海岸の自然再生を検討」などと紹介されている。

関連里浜づくり研究会において“「里浜づくり」のみちしるべ”がまとめられましたプレスリリース資料 by 国土交通省) 《参照》>国交省「里浜づくり」手引作成 海岸再生へ先進事例紹介<(沖縄タイムス06年6/5朝刊2面)


自然再生推進法関連(環境省サイト
・環境省「(行政資料)自然再生関係自然環境・自然公園)」

・「自然再生推進法」解説パンフレット2点:「自然再生法のあらまし〜パンフレット〜[PDF版 476KB]」(上記・自然再生関係) | 「(環境省パンフレット)自然再生事業 忘れきた未来〜パンフレット〜」(同自然再生関係
》後者パンフレット「忘れてきた未来」(全文PDF、4.4MB)は、前者パンフレットの後に発行されもののようであり、より分かりやすいか。とくに、「自然再生事業の進め方」「2 対象地域」(同パンフレット5ページ〔4-5ページPDF版〕)は、環境省解釈を示すものとして参考となるか。

自然再生推進法(第154回国会、Y.Yほか6名提出のいわゆる議員立法。第154回国会では継続審議扱いとなり、第155回国会、2002〔平成14〕年12月4日参議院可決、同月11日公布、翌2003年1月1日施行)(PDF) 《参照》英語版(PDF または PDF

同法案可決時における附帯決議(参議院)(PDF)

自然再生基本方針(政府、2003〔平成15〕年4月1日決定)(PDF)

参照生物多様性関連の法律・条約 | 新・生物多様性国家戦略(政府、2002〔平成14〕年3月27日決定)
第4節 自然の再生・修復(PDF)(第2部 生物多様性の保全及び持続可能な利用の基本方針 第2章 主要テーマ別の取扱方針)


自然再生の推進(農林水産省)
農村地域における自然再生関連施策の展開 
・「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」(自然再生推進法附則3項) 

・同法の性格や役割を考える上で、このような附則や附帯決議(参院)に注視したい。とくに沖縄の自然環境は、過去・現在・将来、軍事基地にかかる軍事活動、また、復帰後の急激な諸々の開発行為によって「破壊」され続けられ、「破壊」されようとしている。そのような状況の下で、何よりも優先されるべきなのは、「いま、なお現存する『生態系やその他の自然環境』の保全」なのではないか。

・「(定義)『自然再生』とは、過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すこと」(自然再生推進法2条1項)

・(基本理念)自然再生は、健全で恵み豊かな自然が将来の世代にわたって維持されるとともに、生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを旨として適切に行われなければならない。(自然再生推進法第3条1項) 

・「生物の多様性の確保」の用法は、生物多様性条約(1993年発効)を受けた環境基本法(1993)第14条にあり、これは日本の法律レベルで初めて「生物多様性」が使用されたものである。

・自然再生推進法(2002年)の所管は、環境省、農林水産省、国土交通省。

【参照】EICネット環境用語集
【参考】
石西礁湖(せきせいしょうこ)自然再生協議会
2006(平成18)年2月27日 【参照】>サンゴ移植始まる/石西礁湖<ジュゴンネットワーク沖縄〔暫定ブログ〕
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