石垣島・竹富島(伊東氏作成) | 沖縄・サンゴの海(高橋氏作成) | 八重山・白保の海を守る会 | 石垣市 | 新石垣空港建設事業(沖縄県) | 八重山毎日WEB |
注)同趣意書案&規則案の改正箇所あり(6/22第3回準備委員会)
白保海域環境保全対策協議会の設置趣意書(案)
赤土等の流出や生活排水等の増加等種々の負荷による沿岸海域の汚染は、石垣市における最も大きな環境問題の一つである。
とくに本土復帰似降、基盤整備をはじめてとする種々の大規模な開発が急速に進められたことによって<赤土汚染>が石垣鳥の海域にひろがり、サンゴ等の海域生態系に大きな影響を及ぼすとともに、水産業や観光産業にも被害を与えてきている。 また、私達が誇る地域々々の独特の文化も、海との多様な係わりをとおして育まれてきたものである。さらに、その美しい自然景観と豊かな生物相は世界的にも貴重な資源であり、私達はこのかけがえのない海を大切に守り、次の世代に正しく引き継ぐべき責務を負っている。
赤土等の流出源は、公共や民間による新規の開発事業や農地、山腹の崩壊地、放棄された裸地、土砂の堆積した河床など多種多様で、また、河川流域によりこれらの構成や地形条件が異なることが多く、流出先の海域においても、その利用状況や地 形の違いによって影響を受ける度合いも様々である。
こうした複合的な流出源・影響要因を持つ赤土問題について、さらに効果的に 対策を進めていくには、一方的な取締りや監視、財政的対応というような取組みだけでは、困難であると考えられることから、赤土問題の解決をはじめとする海域環境の保全には、その流域の住民による主体的な取組みと、関係者と行政の一体的な取組みが重要であり、それぞれの河川・海域の特性に応じた対策が総合的に進められる必要がある。
石垣島においては、アオサンゴ群落を含め、豊かなサンゴ礁が分布する海域として 世界的に評価されている自保海域をはじめ、島の沿岸海域や河口のマングロウーブ林等が、いまだに赤土汚染等の負荷から開放されていない。その流出源は、大部分が農 地等の既存の土地利用によるものであり、従来の対策のみでは十分な対応が困難であることから、新たな取り組みが必要となっている。
特に、宮良川、轟川を主な流域とする、石垣島東側海域においては、その豊かな自然環境を保全する見地から、現状のまま赤土流出が続くのであれば、サンゴ礁等の荒廃は免れないとの指摘がしばしばなされているところである。
このようなことから宮良川地先海域から通路川地先までの海域及び当該海域に 流入する河川流域に、「白保海域環境保全対策協議会」を発足し赤土等流出防止対策に取り組んでいきたい。
白保海域環境保全対策協議会会則(案) (名称)
第1条 本会は、白保海域環境保全対策協議会(以下「協議会」という)という。(目的)
第2条 協議会は、石垣市の白保梅域(宮良川地先海域から通路川地先海域海域)に流入する河川流域の地域住民や開発業者、関係地方公共団体及び関係 する民間団体等の相互のコミュニケーションを図るとともに、環境保全に関しての連絡調整等を実施し、当該海域の環境の保全を図ることを目的とする。(活動)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事項について活動を行う。
(1)白保海域に流入する河川及び河川地先海域における、赤土等の流出を始めとする水質汚濁状況の監視に関すること
(2)白保海域に流入する河川流域内における、水質汚濁の原因調査及び防止対策の検討に関すること
(3)白保梅域に流入する河川流域内の地域住民に対する普及啓発活動及び防止対策の実施、指導及び援助に関すること
(4)白保海域に流入する河川流域内において開発行為を行う者との、赤土等流出防止対策を始めとする水質汚濁の防止に関する協定書の締結に関 すること
(5)海、川の観察会等の海域環境保全に関するイベントの企画・実施に関すること
(6)関係官庁との連絡調整、要請等に関すること
(7)その他、白保海域の環境保全のため協議会において必要と認める事項に関すること(意見の聴取等)
第4条 協議会は、必要があると認めたときは、学識経験者や開発行為を行う者及びその他の関係機関の者の出席を求め、意見を聴いたり又は資料の提出、説明その他必要な協力を要請することができる。(会員の構成及び入会等)
第5条 協議会の会員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)白保海域沿岸及び当該海域に流入する河川流域内において開発行為を行う者
(2)白保海域及び当該海域に流入する河川流域において利害関係のある者
(3)白保海域の環境保全に賛同する地元の者
(4)別表に掲げる石垣市及び八重山支庁等の関係する部課長等の職にある者
2 協議会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
3 会員は、退会届を会長に堤出して、任意に退会することができる。(役員)
第6条 協議会に、次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 1人
(3)理事15人以上20人以内(会長及び副会長を含む。)
(4)監事 2人(役員の選任方法)
第7条 会長及び副会長は、理事の中から選任する。
2 会長、副会長、理事及び監事は、総会において選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年間とし、再任を妨げないものとする。
2 増員により選任された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。(役員の職務)
第9条 会長は、この協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長不在のとき又は事故あるときは、その職務を代理する。
3 理事は、理事会を構成し、協議会の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)協議会の会計を監査すること
(2)理事会の業務執行状況を監査すること
(3)会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の召集を請求すること(会議)
第10条 協議会の会議は、総会及び理事会とし、総会は年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
2 総会は、会員をもって構成する。
3 総会は、この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関する重要な事項を議決する。(総会の召集等)
第11条 総会は、会長が召集する。
2 総会の議長は、総会において出席会員の中から選出する。(総会の定足数)
第12条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開催することができない。(総会の議決)
第13条 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席会員の過半数
をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。(書面表決等)
第14条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。(理事会の構成等)
第15条 理事会は、理事をもって構成し、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項(理事会の開催等)
第16条 理事会は、会長が必要と認めたときに随時、開催する。
2 理事会は、会長が召集し、理事会の議長は、会長がこれにあたる。(理事会の定足数等)
第17条 理事会には、第12条から第14条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「会員」とあるのは、各々、「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。(会計)
第18条 協議会の活動に要する経費は、別に定めるところにより、会員から会費を徴集して、これに充てる。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。(事業計画等)
第19条 協議会の事業計画及び収支予算に関する書類は理事会が作成し、総会において出席した会員の3分の2以上の議決を経なければならない。(事業報告等)
第20条 協議会の事業報告及び収支決算に関する書類は、毎会計年度終了後、理事会が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。(会則の変更)
第21条 この会則は、総会において会員総数の過半数の議決を経なければ変更することができない。(解散)
第22条 協議会は、総会において会員総数の3分の2以上の議決を経て解散する。(作業班の設置)
第23条 協議会に、作業班を置くことができる。
2 作業班は、理事会の指導に基づき、必要な調査を行い、必要に応じ協議会に出席し、説明及び意見を述べることができる。
3 作業班の班員は、会員の所属する団体の職員及び理事会の指名する者をもって充てる。(事務局の設置)
第24条 この協議会に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任命する。
4 前3項のほか、事務局の組織、運営及び職員に関することは、会長が理事会に諮り、別に定める。(委任)
第25条 この会則に定めるもののほか、この協議会の運営、活動に関し必要な事項は、会長が別に定める。附 則
1 この会則は、平成11年 月 日から施行する。
2 設立当初の役員の任期は、第8条第1項の規定に関わらず、平成13年3月31日までとする.