農地造成事業(宜野座村:沖縄島東海岸)&「県営水質保全対策事業」

赤土条例制定直前の、既存農地への赤土流出防止対策

 「工期:昭和61(1986)年〜平成2(1990)年」「事業主体:宜野座村」などという「農業基盤総合整備事業」の看板と、「工期:平成5(1993)年〜平成8(1996)年」「工事概要:沈砂施設 6基」「事業主体:沖縄県」などの文字が見える「県営水質保全対策事業(赤土流出防止対策型)」の看板とがある。ちなみに、沖縄県赤土等流出防止条例は1994(平成6)年制定、1995(平成7)年施行。

 そこで、赤土条例制定前からの、既存農地に対する赤土流出防止対策事業として注目される。

 なお、沖縄県赤土等流出防止条例は、いわゆる遡及効はなく(つまり、施行前の既存農地には適用されない)、農地造成事業なら、その「事業(工事)期間中」にのみ適用される条例である。したがって、赤土条例は、条例が適用された事業終了後の「既存農地」にも適用されない。

「沈砂施設」堰(ダム)底からの濁水湧出は、赤土がろ過されてるのか!?

「県営水質保全対策事業」の内実-その1(

「県営水質保全対策事業」の内実-その2(番外編-上 |

(莇(あざみ)氏のホームページ「いつまで続く沖縄の赤い海(赤土が「沈砂施設」をオーバーフロー)や関係者の話を参照し、1999.5/6〜5/15作成)


 畦(あぶし)づくりの呼びかけがある。

 しかし、道路より農地が高い位置にあり、また、道路が海に向かって下る、という基本的構造となっているので、道路や側溝(排水路)が、農地からの土砂を海に流し出す。

 このような構造下にある「沈砂池」が機能するのかどうか?!(写真はいずれも、1999.5/5撮影