文化財のこと(工事中) 1 指定制度&登録制度
従来の指定制度に加えて、建造物(「建築物、土木構造物及びその他の工作物」)についてのみ、同制度を補完するものと思われる登録制度が創設されている(文化財保護法1996年改正)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 登録有形文化財 平成8年10月1日に施行された文化財保護法の一部を改正する法律によって,保存及び活用についての措置が特に必要とされる文化財建造物を,文部大臣が文化財登録原簿に登録する文化財登録制度が導入された。
この登録制度は,近年の国土開発,都市計画の進展,生活様式の変化等により,社会的評価を受けるまもなく消滅の危機に晒されている多種多様かつ大量の近代の建造物を中心とする文化財建造物を後世に幅広く継承していくため,届出制と指導・助言・勧告を基本とする緩やかな保護措置を講じる制度であり,従来の指定制度(重要なものを厳選し許可制等の強い規制と手厚い保護を行うもの)を補完するものである。《担当課:建造物課》
(文化庁HPより) 2 沖縄と「登録有形文化財登録基準」(以下、登録文化財ともいう)
その基準(1996年8/30文部省告示第152号)によると、下掲(5資料2))のとおり、「原則として建設後50年を経過し」ていることを求めている。
しかし、その基準を形式的に適用すべきではない。
その「建設後50年を経過」という年数は、当該建造物のもっている歴史的・建築的価値の度合いとの相関関係によって判断されるべきものと思われる。「建設後50年を経過」に「原則として」という文言を付していることは、そのような趣旨のものとして理解されて然るべきではないだろうか。つまり、築後50年を経過していなくとも、当該建造物の価値が大きければ、築後年数が50年より短くても、登録有形文化財としての価値をもつものかどうか、調査・検討されて然るべきではないのだろうか。
しかも、沖縄、とくに沖縄島(本島)は、先の大戦(地上戦として展開された沖縄戦)によって、そのほどんどの建造物が破壊された。そこで、戦火をくぐりぬけ、建築的価値も高かったとされる、1938(昭和13)年築造の「武徳殿」(「日本近代建築データベース/沖縄県」参照。議会棟庁舎敷地)が解体され、多くの人々に惜しまれてきているのである。ちなみに、武徳殿の開殿式が1938(昭和14)年6月18日、取壊工事が始まったのは1989(平成1)年9月4日(安村師成「歴史を刻んだ武徳殿」沖縄タイムス1989年9/14オピニオン参照)。
したがって、沖縄における登録制度の適用(運用)にあたっては、すなわち、「建設後50年を経過」という基準を沖縄に当てはめる場合、「建設後50年を経過し」ない、沖縄戦後の建造物のことをも視野に入れて考えるべきではないだろうか。
その意味で、大嶺達夫ほか18名による旧立法院の登録文化財申請に対する、文化庁・担当係官からのご指摘(下掲、5資料1))は、「登録有形文化財登録基準」の適切な運用といえるのかどうか、疑問である。
3 「登録有形文化財」登録件数
県内における、登録制度による登録文化財・建造物は、1件だけである。糸満市内の潮平(スンジャ)ガー(井戸建造物。潮平公民館近く)がそれである(以上、沖縄県教育庁文化課)。多くの建造物が沖縄戦で破壊されてしまったことの現れであるともいえよう。しかし、同時に、前掲「武徳殿」さえも保存されなかったことは、歴史的、建築的価値あるものを保存再生させていこうという社会的意識が、我々一般に弱いことの現れなのかも知れない。
ちなみに、登録文化財(建造物)登録件数(全国)は、1,103件(1999年4月1日現在。文化庁HP・文化財保護施策より)、同年9月現在では約1,480件(県文化課調べ)という。
すでに答申された件数では、1999年9月現在:1,481件(文化庁HP「文化財建造物の登録について」。新文化財等指定(文化財保護審議会答申)参照)である。
ちなみに、文化財保護審議会(会長:西川杏太郎)は、数カ月に1度のテンポで開催されているようであるが、今年度、81件(2/19答申)、49件(3/19答申)、113件(4/16答申予定)、76件(7/16答申)、62件(9/17答申)などのとおり、新しい登録文化財の答申を文部大臣に行っている。
4 県内における登録文化財選定準備(「文化財」候補調査)の必要性
1)前村敏彰(MAEMURA Tosiaki)氏による、>当データベースは、「新版 日本近代建築総覧」日本建築学会編/技報堂出版(1983)をベースに、独自に集めた情報です。<とされる、「日本近代建築データベース/沖縄県」がある。
2)立法院保存再生にも精力的にかかわられてきている柴田正己氏(明治建築研究会代表。大阪在住)は、1998年1月6日付で、沖縄県知事宛に、以下の4件について登録文化財として選定するよう、明治建築研究会として要望書を提出している(「おおさか」1998年1月21日652号より)。
以下は、その要望書(抜粋)である。
--------------------------------------------------------------------- 1998年1月6日
沖縄県知事
大 田 昌 秀 殿
明治建築研究会
代表 柴 田 正 己
平成8年10月、歴史的建造物の幅広い保護を目的とする文化財登録制度が導入されました。対象となるのは建造物、事務所、社寺、橋梁、水門、トンネル、ダム、煙突などの工作物で築後50年を経過し、広く親しまれ珍しい形をしているものです(例(1)国土の歴史的景観に寄与している(2)造形の模範となっている(3)再現することが容易でない)。
貴県下で早急に登録文化財として検討してほしい近代建築、橋梁など4件を要望しますので宜しくご検討下さい。
(1) 旧名護東江小学校校舎(明治42年竣工、木造平家建、赤瓦葺、名護市東江)
県下に現存する貴重な明治後期の木造校舎、片廊下型、戦火に残った数少ない戦争遺跡であると同時に、沖縄県の教育の発展の跡を残す歴史の生き証人である。
(2) 旧国頭郡高等小学校玄関部分(明治25年竣工、現在北部農林高校標本室玄関、木造唐破風)
小学校廃止後、国頭農学校、女学校などとして転用され、現在は玄関部分だけが記念物として校庭内に大切に保存されている。
(3) 与那大橋(昭和7年、鉄筋コンクリート造アーチ型、国頭郡国頭村与那)
旧58号線(旧与那トンネルの北西、海岸沿)にあるもので戦前における県下の難工事の一つであった。国立公園の美しい自然景観の中にあって流れるようなアーチ状の曲線は見る人の心を打つ。
橋柱の型は、19世紀末、欧米で流行したセセッション風の様式で作られている。
(4) 旧琉球政府立法院議事堂(昭和29年竣工、鉄筋コンクリート造平家建、設計者大城龍太郎、那覇市)
この建築は昭和29年竣工であるから当面、登録文化財選定の築後50年に満たないが将来の選定に備える物件として考える。地元住民、日本建築学会、明治建築研究会などからも熱心な保存・再生の要望が出されている。
5 資料
1)大嶺達夫ほか18名による旧立法院の登録文化財申請に対する、文化庁・担当係官からの指摘
(掲載承諾を求めて準備中)
次のとおりである。
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文部省告示第152号
建造物、土木建造物及びその他の工作物(重要文化財及び文化財保護法第98条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。)のうち、原則として建設後50年を経過し、かつ、次の各号の一に該当するもの
(1) 国土の歴史的景観に寄与しているもの
(2) 造形の模範となっているもの
(3) 再現することが容易でないもの