生かされるか!? 直接民主主義システム(住民監査請求制度) 1999年11月29日(月)午前10時〜12時、企業局第1、第2会議室(県庁12階) 住民監査請求者からの監査委員に対する意見陳述 1 11/24(木)、午前11時過ぎ、監査委員事務局に対し、11/29意見陳述のもち方について、次のとおりの要請を行った。
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沖縄県監査委員
仲 地 清 純 殿
宮 城 千 春 殿
石 川 修 殿
金 城 繁 正 殿監査請求者
住所 那覇市(省略)
氏名 土田武信 ほか42名意見陳述のもち方について(要請) 前略
私どもは、1999年11月11日付けで、旧立法院及び県議会の旧議事堂の保存再生を求めて住民監査請求をいたしました。
さっそくですが、11月29日の意見陳述のもち方について、主に、下記の事項を実現していただきたく、要請いたします。
なお、私どもの要請趣旨をご理解いただきたく、当請求者の開設するインターネット上に公開いたしておりますページ「11/11住民監査請求による監査スタート」(別紙)をご参照下さい。記 1 11月29日の意見陳述の日程のほかにも、私たち、および、私たちの代理人による意見陳述の機会を設定していただきたいこと。
2 意見陳述の会場について、旧立法院・県議会議事堂建物の内部にも設定していただきたいこと。
3 意見陳述を公開のもとで、すなわち、請求者以外の市民による傍聴、および、報道機関による取材が可能なもとで、実施していただきたいこと。
#以上の主な要請事項の理由(根拠)については、監査委員事務局に口頭でご説明いたします。
以上
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 これらのうち、第3の「公開」要請については、ほぼ実現される見通し。
(以上、1999年11/25記載)
1 耐久性問題にかかる住民監査請求のときは、1994(平成6)年5月13日受付、意見陳述は、26日後の同年6月8日であったのに、
2 今回は、11月11日受付、18日後の11月29日である。年末という時期であるにせよ、監査結果を早めに出したいという姿勢の現れか。
3 ちなみに、監査結果は、請求された日から60日以内とされている(地方自治法第242第4号)。
4 沖縄県監査事務局は11/19夕方、監査請求者43名への受理&意見陳述通知を全員には郵送できない、と請求者側に伝えてきた。前述の監査請求、あるいは、これまでの監査請求では、全員に対して通知されているもよう。
基準が変更されたのか、それとも?
(以上、1999年11/20記載)
住民監査請求制度って? 「住民監査請求制度は、国民主権の実現の方法として議会制度だけでは一般市民の意見は反映され難い場合も多いことから、直接民主主義制度の機能も持つものとして人間の英知が考えだした制度です。しかしながら、行政の自己防衛本能の必然的結果として行政作用として住民の異義申立を抑止する力が働きます。そのため、行政とは別個独立した機関である司法をつかさどる裁判所にチェック機能を持たせるものとして、住民監査請求制度の延長線上の制度である住民訴訟制度が創設されています。住民の声と行政のあり方を司法に審査させることにより、国民主権の実質を保障しようとするものです。」
(辻公雄ほか2名編『監査請求から訴訟まで理論と実務 住民訴訟の上手な対処法』〔民事法研究会、1995年〕「はしがき」より。地方自治法第242条以下参照)
ちなみに、「旧議会庁舎に関する検討委員会」(1994年4月答申)の審議に際して行われた旧立法院・旧県議会議事堂建物の耐久性調査には疑義ありとして住民監査請求行われたが、その請求が監査委員に認められなかったため、住民訴訟が起こされ、現在、福岡高裁那覇支部で係争中である(1999年12月21日判決予定)。
その監査請求は、ずさんな耐久性調査が行われたので、当該調査を請負った業者に対して、請負契約どおりのお金を支払ったのは違法・不当だった、そこで、調査をやり直せ、または、そのお金を支払うに権限のあった県職員は、沖縄県に損害を与えたので、当該職員は、県に賠償すべし、などというものだった。
LINK〜文化財保存にかかわる住民監査請求関連ホームページをこちらに教えて下さい。 ・藤崎 良次のホームページ(>佐倉住民訴訟:志津霊園問題<ほか)