沖縄県職員措置請求書 沖縄県知事ら関係職員に関する措置請求の要旨 一 請求の要旨
(一)沖縄県知事大田昌秀ら関係職員は、「旧議会庁舎について、大局的な見地から自由な討議を行い、望ましいあり方について協議するため、「旧議会庁舎に関する検討委員会」を設置」し、平成5年11月24日に17人の委員を委嘱した。
(二)平成6年4月25日、上記の検討委員会は、学術的誤認がある(三)の調査報告を信じ「(旧議会庁舎を取り壊し)再建ないし移築、レプリカでの対応によって活用する」との答申を行った。
(三)沖縄県は「沖縄県設計監理協同組合」に平成5年12月、耐久性調査を委託し、大城武琉球大学教授らが学識経験者としてまとめ、平成6年3月付けで印刷した。この調査報告は、次に述べるような学術的誤認がある上に、杜撰な調査である。
(四)梁の中央部付近の「ひびわれ」が鉄筋コンクリート構造物に普通に発生する「曲げひびわれ」であるにも関わらず「鉄筋の腐食によるもの」と予見的に初歩的、非科学的な誤認をおかし、調査の全項目にわたって
1・統計的考察が不可能な中性化深さの試験箇所数
2・鉄筋腐食グレードの誤認
3・先に述べたひびわれ原因の初歩的誤認
4・塩分分析の考察の誤解を引き起こす記述
5・圧縮強度の考察を建築構造力学を無視して記述
した誤った報告書になっており、看過することは歴史に汚点を残す。
(五)調査特記仕様書に第5条に従えば、「(調査を)担当する技術職員は、業務内容に精通し経験豊富な知識を有する者でなければならない。」が担当した3人とも耐久性調査の経験豊富かどうか疑わしく、調査の履行は不当である。
(六)また特記仕様書第9条に従えば、(誤りや修正事項があった場合は)監督員(県職員・山川栄)の指示で、修正をしなければならない。にもかかわらず、(四)で述べた誤りを見逃し、学術的な誤りがある調査報告書を受領し、平成6年3月30日頃、契約金4,326,000(消費税を含む)を不当に支出した。
(七)よって請求者らは、沖縄県知事ら関係職員に次の各是正措置を求める。
1 上記(三)の報告書を正しく改めさせること。
2 上に基づき「検討委員会」で再審議すること。
3 報告書を改めさせない場合は上記(六)の契約金の一部を返還させること。
4 (上返還請求がなされなかった場合)大田昌秀沖縄県知事ら関係職員は、沖縄県に対し違法、不当な支出金の損害を補填賠償すること。
なお、監査委員が正しく判断するために、意見陳述の場に複数の専門家を参考人として出席させること、報告書作成関係者と請求者らを同席させ、かつ、マスコミへの公開を行うことを求めます。
二 請求者 別紙、請求者目録記載のとおり
地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
1994年5月13日
沖縄県監査委員
仲地 清純 殿
岸本忠三郎 殿
村山 盛信 殿
友寄 信助 殿事実証明書目録
一 旧議会庁舎に関する検討委員会から知事への平成6(1994)年4月25日報告
二 旧議会庁舎耐久性調査委託 「特記仕様書」の写し
三 旧議会庁舎耐久性調査 平成6年3月 沖縄県総務部
四 旧議会庁舎耐久性調査の誤りについて 立法院を再生させる会
五 関連する新聞記事(注1)改行など体裁については変更した。
(注2)「事実証明書目録」中、「一 旧議会庁舎に関する検討委員会から知事への平成6(1994)年4月25日報告監査請求」のとおり、「(1994)」を加筆した。