秀(S)90~100点達成目標を超えるより高度な内容を自主的な学修で修得したことが認められる。4優(A)80~89点達成目標に含まれる内容を修得している。授業で扱う内容を修得したことが認められる。3評価評点評語GP良(B)70~79点達成目標に含まれる内容をおおむね修得したことが認められる。可(C)60~69点達成目標に含まれる最低限身に付ける内容を修得したことが認められる。不可(F)59点以下達成目標に含まれる最低限身に付ける内容を修得できていない。210人文学部(1)社会福祉士国家試験受験資格取得に係る「相談援助実習」「ソーシャルワーク実習Ⅰ・Ⅱ」(2)精神保健福祉士国家試験受験資格取得に係る「精神保健福祉援助実習」「精神保健福祉実習」(3)認定スクールソーシャルワーカー資格取得に係る「スクールソーシャルワーク実習」(4)教員免許取得に係る「教育実習」「介護等体験実習」(5)管理栄養士国家試験受験資格に係る「臨地実習」第17条 次の事項に該当する理由により欠席する場合は、これを公欠として許可することがあり、欠席としない。ただし、原則として授業担当教員に証明する資料を添えて公欠届を提出し、許可を得なければならない。(1)学校保健安全法施行規則に規定された感染症に罹患した場合(2)忌引 配偶者10日(休日を含む)、一親等7日(休日を含む)、二親等5日(休日を含む) ※起算日(3)裁判員制度による裁判員及び裁判員候補者に選任された場合第18条 試験は前期末および学年度末に期日を定めて行う。試験科目および日時は試験の始まる1週間前後に公第19条 所定の試験に欠席した者の追試験は行わない。ただし、公欠事由により受験できなかった者に対しては、第20条 授業科目を履修した者については、学則第11条の規定に基づき、担当教員がその科目の成績を判定し、第21条 授業科目の成績評価の基準は、次のとおりとする。第22条 各年次において登録できる年間単位数の上限は40単位とする。ただし、前年度GPAが2.5以上の場第23条 学生(長期履修学生を除く。)は、1年あたり30単位以上取得するよう努めなければならない。ただし、第24条 理由がなく単位取得出来ない場合は除籍とする。第25条 この規程の改廃は、教務委員会の議を経て、学部教授会が行う。附 則(略)※下記のWEBサイトより規程の全文がご覧いただけます。
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