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2020.06.09#大学からのお知らせ

【新型コロナ】新型コロナウイルス感染症に係る影響を受け、家計が急変した学生の支援について(日本学生支援機構奨学金)

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学生の皆さん
学生支援課より、新型コロナウイルス感染症に係る影響を受け、家計が急変した学生への支援(日本学生支援機構奨学金)について、再周知します。(5月1日付でもお知らせしましたが、再周知となります。
日本学生支援機構は、新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて、家計が急変した方への支援として、「家計急変採用(給付型奨学金・授業料等減免)」、「緊急・応急採用(貸与型奨学金)」の募集を随時受け付けています。
申込希望の学生は、学生支援課窓口まで申請書類を取りにお越しください。参考として下記のホームページよりご確認ください。あわせて、参考資料も添付します。ご確認ください。
 〇日本学生支援機構ホームページ「新型コロナウイルス感染症への対応について」
 〇文部科学省ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響で学費等支援が必要になった学生のみなさんへ」

高等教育の修学支援新制度(新たな給付奨学金及び授業料等減免)「家計急変採用」の申請を考えている学生について

新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援として、日本学生支援機構による給付奨学金(家計急変)の募集を随時受け付けています。
 給付奨学金に採用された場合、授業料等減免を同時に受けることが可能です。
 家計急変の事由について、申請内容について、詳細に知りたい学生は、下記のホームページよりご確認ください。
 給付奨学金案内(家計急変)を見ることができ、手続きに必要なこと、採用後の手続き、支給額等について記載されています。
  〇 日本学生支援機構ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援」
  ※家計急変した事由によっては、申請ができない場合もあります。
  ※家計急変の事由が発生した時から3か月以内に申込する必要があります。家計急変の事由が進学(進級)前の2019年1月以降、2020年3月以前に発生した場合は、6月末日までに申込する必要があります。
  ※家計急変した日付によっては、採用後の支給開始月が遅れる可能性があります。
  ※支給対象者になるためには、支給対象者の要件(学業成績、世帯の資産額、在留資格など)を全て満たす必要があります。
  ※新たな給付奨学金を受給中(既に採用されている)学生が、家計急変採用に申請し採用された場合、同時に受けることはできません。
  ※新たな給付奨学金を受給中(既に採用されている)学生が、家計急変採用に申請し採用された場合、受給中の給付奨学金の支給額より減額される場合があります。
   新たな給付奨学金を第Ⅱ区分、第Ⅲ区分で受給中(既に採用されている)学生が、家計急変により更に著しい収入の減少が見込まれる場合、家計急変採用に新規で申し込みすることができます。
   但し、審査の結果により支援区分に変更が生じない場合があること、及び家計急変による支援の確定を受けた場合、3ヶ月ごとに支援区分が変更することがあるため、3ヶ月ごとの判定の結果によって、既に受給中の額より支給額が少なくなったり、0円となったりすることもあります。

「緊急・応急採用(貸与型奨学金)」の申請を考えている学生について

 日本学生支援機構が実施している、貸与型奨学金(第一種奨学金(無利子)・第二種奨学金(有利子))については、従前より、家計が急変した学生等を対象に緊急採用・応急採用を行っています。
 新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けた世帯収入の減少等により、支援が必要となった学生等についても、日本学生支援機構において、緊急採用・応急採用への申し込みを随時受け付けています。
 緊急・応急採用については、下記のホームページからも確認できます。※家計急変した事由によっては、申請ができない場合もあります。
  〇 日本学生支援機構ホームページ「緊急採用・応急採用」

 

以上

問い合わせ先
【TEL】098-832-7182(学生支援課)
【メールアドレス】gakuseika@okinawa-u.ac.jp