税制優遇措置について
税制優遇措置について
学校法人沖縄大学は、ご寄附いただいた皆様が税制上の優遇措置が受けられる特定公益増進法人の認可を受けています。
個人の場合
① 所得税
「税額控除」の場合
(寄付金 – 2,000円)× 40%を所得税額から控除(税額の25%が上限)
税率に関係なく税額から直接控除されるため、多くの場合、減税効果が大きくなります。
「所得控除」の場合
寄附金額 ー 2,000 円を所得から控除
所得控除を行った後に税率(所得によって異なる)をかけるため、所得税率の高い方(収入の多い方)に減税効果が大きくなります。
② 個人住民税
平成23年度税制改革により、地方公共団体の条例により指定された寄付金に係る寄附金税額控除の適用下限額が引き下げられました。沖縄大学への寄附は、沖縄県内にお住まいの方には「沖縄県税条例で指定する個人県民税額控除対象寄附金」として県民税の控除が受けられます。
県民税の控除額(寄附金額 – 2,000円)× 4%
③ 寄附金控除の手続き
○必要書類
大学が発行する寄附の領収証、寄附金控除の係る証明書(写)
○手続方法
所得税と個人住民税の両方および所得税のみに寄附金控除を受ける場合は、ご寄附された翌年に所轄税務署で確定申告をしてください。個人住民税のみに寄附金控除を受ける場合は、沖縄県総務部税務課にお問合せください。
法人の場合
法人の寄附金に対する免税措置には、次の2つの方法があります。
① 受配者指定寄附金(全額損金に算入できる寄附金)
日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)の受配者指定寄附金制度を利用して寄附をした会社等法人は、法人税法上、支出した寄附金の全額を損金の額に算入することが認められています。
寄附金による免税手続きには、事業団から発行される「寄附金受領書」が必要となりますが、これは寄附金入金後、本学からお送りします。寄附の申し込みから、寄附金の授受、領収書の受け渡しまで必要な手続はすべて大学を介して行われます。
詳しくは事業団ホームページを参照ください。
② 特定寄附金(損金算入限度額以内の場合)
「特定公益増進法人」(沖縄大学は該当します)に寄附された寄附金を特定寄附金といい、税制上、優遇措置の対象とされています。一般寄附金の損金参入限度額とは別枠で損金に算入することができます。
優遇措置を受けるには、寄附のご入金後に、本学からお送りする①寄附金領収書②特定公益増進法人証明書(写)によって、法人税ご申告の際に手続きをしていただくことが必要です。
〈損金参入限度額の計算方法〉
A:資本金等の金額× 当期の月数/ 12 × 3.75 / 1000
B:所得金額× 6.25 / 100 (A+B)× 1 / 2 =損金算入限度額