公的研究費の内部監査手順書
沖縄大学(以下「本学」という。」では、「沖縄大学における公的研究費の取扱いに関する規程」(以下「取扱規程」という。)第 22 条により、公的研究費の適正な管理のために内部監査(以下「監査」という。)を実施するものとし、その手順を以下のとおり定める。
Ⅰ 監査を実施するにあたって
- 内部監査員(不正防止計画推進者が任命の 2 名。以下「監査員」という。)は、取扱規程第 22 条第 1 項から第 6 項に定める事項を理解した上で、監査を実施する。
- 監査(取扱規程第 22 条第 1 項)は、7 月から 9 月の間に実施する。ただし、最高管理責任者が必要と判断した場合の監査(取扱規程第 22 条第 2 項)については、最高管理責任者の指示に従い、実施するものとする。
- 監査員は、ルールに照らして会計書類の形式的要件等が具備されているかなど、財務情報に対するチェックを全ての研究課題について実施する。また、公的研究費の管理体制の不備の検証も行う。
- 監査員は、不正防止計画推進者と連携し、本学公的研究費不正防止計画に記載の不正発生要因を確認の上で監査を実施し、見直し等が必要であればその旨指摘し、監査の効率化・適正化を図るものとする。また、不正が発生するリスクに対して、重点的にサンプルを抽出し、抜き打ち等を含めたリスクアプローチ監査(具体的な方法としては、①研究者の一部を対象に、当該研究者の旅費を一定期間分抽出して先方に確認、出勤簿に照らし合わせる他、出張の目的や概要について抜き打ちでヒアリングを行う、②非常勤職員の一部を対象に勤務実態についてヒアリングを行う、③取引業者の
帳簿との突合など)を実施する。さらに、ルールと実態の乖離が生じていないかチェックし、必要に応じてルールの改
善を指摘する。 - 監査員は、不正には複数の要因が関わる可能性があることに留意して監査を実施する。
- 監査の質を一定に保ち、効率良くかつ適正に監査を実施していくために、監査員は、必要があれば本手順書を更新しながら関係者間で活用するものとする。
Ⅱ 監査手順
1.上記Ⅰの1~6についての資料等を確認する。
2.公的研究費の事務担当職員から、当該公的研究費制度(科研費等)の概要や研究課題等についての説明を受ける。
3.通常監査(書類等監査)を実施し、その後に特別監査(実地監査)を実施する。
補助金分及び基金分の各 10%以上を対象とすることを原則とするが、その件数の合計が 10 件に満たない場合は、10 件以上の監査を実施するものとする。特別監査については、通常監査対象のうち、10%以上の監査を実施する。
通常監査については、①通帳の入出金、収支簿、公的研究費受入・経費支払等の関係書類、領収書等の日付・金額等の整合性が取れているかをチェックする。