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再入学/転学部・ 転学科・ 転専攻/研究生について

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再入学の募集について

 退学または学費未納で除籍になった学生は、退学(除籍)時の同一学科へ再入学を希望することができます。(ただし、学費未納以外の理由で除籍となった学生は再入学できません。)

  • 再入学の時期は4月となります。
  • 学費未納で除籍となった者が再入学を希望する場合は、除籍後半年以上経過していなければなりません。
  • 再入学を許可された者の既に修得している単位は、再入学後の単位として認定します。
  • 退学後、再入学までの間に、科目等履修生として本学で学び、単位を修得すれば再入学後に本学の単位として認定します。
  • 再入学生の入学金は免除します。ただし、指定の期日までに学費を前納しなければ合格取り消しとなるのでご注意ください。
  • 再入学の年次については学部教授会で決定します。(以下、めやす)
2年次再入学3年次再入学4年次再入学
28単位以上取得者56単位以上取得者96単位以上取得者

12月中旬頃、本学ホームページにて『再入学募集要項』を出しますので、確認の上、必要書類を期限内に教務課窓口に提出してください。

出願手続き期間は例年1月上旬~中旬頃となり、試験は1月下旬~2月上旬頃に実施され、3月上旬頃、合否結果が郵送されます。

第25条
再入学を許可する学部学科は、当該学部教授会で審議の上決定する。
第26条
再入学を許可された者の既に取得した単位のうち、当該学部学科の科目及び単位履修要件を満たしているものはこれを認める。
第27条
再入学を許可された者の、就学年次については、本人の科目履修状況を勘案して、当該学部教授会の議を経てこれを決する。
第28条
学費の滞納で除籍になった者が再入学を願い出る場合は、除籍後半年以上を経過していなければならない。

〇学費等に関する規程

第3条
入学志願者(再入学、編入学及び転入学を含む。)は、所定の入学検定料を指定された手続期間内に納めなければならない。但し、次に掲げる者の入学検定料は減免することができる。
(1)、(2)  省略
(3) 再入学を志願する者の検定料は減額するものとし、その額は別表1のとおりとする。
(再入学検定料:2,000円)
第7条
1.再入学を許可された者の学費は、再入学する年度の新入生と同額とし、指定の期日までに前納しなければならない。ただし、入学金を免除する。
2.前項の規定にかかわらず、退学の日又は除籍の日から1年以上経過して、4年次に再入学を許可された者に係る学費のうち、授業料は、履修する授業科目1単位につき、10,000円とする。
第20条
学則第23条
1.第2項に定める入学許可の取り消しの規定は、復学、転学部等、転入学、編入学、及び再入学を許可された者に準用する。
2.再入学を許可された者が学費の納付を怠った場合は、入学許可を取り消す。

転学部・転学科・転専攻の募集について

 在学期間中に、現在学んでいる分野ではなく別の分野についての学修を希望する学生は転学部・転学科・転専攻を希望することができます。募集期間は毎年1月上旬~下旬、選考時期は1月下旬頃となっており、試験に合格し定員の範囲内であれば認められます。12月上旬頃に募集要項を配布しますので、希望者はこまめに教務課掲示板をチェックし、必要書類を期限内に教務課窓口に提出してください。申し込みは現1・2年次に限り、以下の単位数を取得している者とします。

現1年次現2年次
28単位以上56単位以上

※元の学部学科で既に取得している単位の認定は、受入れ学部教授会で決定します。それまでに修得していた単位全てが認定されるわけではないことに注意してください。

※転学科した者の在学年数には、元の学部学科の在学年数の全部または一部を通算することができます。

※転学科の細則については、学生生活ハンドブックの【学生の身分異動に関する細則】を参照してください。

※管理栄養学科については転学部転学科試験(募集)を行いませんので予めご了承ください。

研究生の募集について

 学部を卒業した者で、特定事項について引き続き知識を深めたい者は研究生として学ぶ事ができます。

 研究生へ応募するには、大学卒業者で既履修専門科目の成績評価平均値が3.2以上の者(か、それと同等以上と認められた者)である必要があります。(成績評価は「秀4、優3、良2、可1、不可0」の4段階評価として換算します)

例年12月下旬に『研究生募集要項』をホームページにて公開し、出願期間は2月上旬~中旬頃となりますので、必要書類を期限内に教務課窓口に提出してください。

※国際コミュニケーション学科4年次は卒業論文に合格しなければ研究生の資格は得られません。

※研究生の身分をもって在留資格「留学」が得られるというわけではありません。留学生の場合、出願時に出願書類として在留資格(入学予定年の4月まで)を有していることを証明する書類を提出する必要があります。

第3条
1.研究生候補者は、大学卒業者で原則として既履修科目の成績評価平均値が3.2以上の者か、それと同等以上の学力を有すると認められた者とする。この場合の成績評価は、「秀=4」、「優=3」、「良=2」、「可=1」の4段階評価として換算するものとする。
2.前項の内容に拘わらず、本学において研究生を修了した者は、研究生候補者として再度申請する事はできない。
(提出書類)
第4条
研究生として入学を志願する者は、特別学生に関する細則第3条に定めるものの他に次の書類に検定料5,000円を添えて2月末日までに教務部へ提出しなければならない。
(1) 所属長の承諾書(在職中の者のみ)
(2) 指導教員の推薦状
(入学許可)
第5条
1.入学を志望する者は、希望する指導教員の所属する学部による検定を受けなければならない。
2.前項の手続きを経た志願者については、当該学部教授会の議を経て学長が入学を許可する。
(研究期間)
第6条
1.研究期間は、1年とする。ただし、研究期間の延長を希望する者は、当該学部教授会の議を経て最長1年間まで延長することができる。
2.前項で定められた期間内に研究生を修了できない者は、研究生候補者として再度申請する事はできない。
(入学料)
第7条
研究生として入学を許可された者は、許可された日から15日以内に入学金60,000円を納入しなければならない。ただし、本学卒業者はこれを免除する。
(授業料等)
第8条
1.授業料は、月額12,000円とし、年額144,000円を前納しなければならない。
2.調査研究又は実験、実習等に要する経費は、それ相当額を負担させることがある。
(施設費)
第9条
施設費は、年額60,000円とする。
(既納金の取扱い)
第10条
既納の検定料、入学料、授業料及び施設費等は返還しない。
(研究主題及び研究計画書)
第11条
研究生は、研究主題及び研究計画書を指導教員へ提出しなければならない。
(受講義務)
第12条
研究生は、指導教員が必要と認めた科目を受講しなければならない。
第13条
研究生は、指導教員が必要と認めた科目を受講しなければならない。