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2026.06.16#その他

こども家庭庁より「こども性暴力防止法」が 2026 年 12 月 25 日にスタートします

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こども家庭庁より、教職課程を置く全国の大学にあてて以下の内容が周知されました。
「こども性暴力防止法」が 2026 年 12 月 25 日にスタートします。

~実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります~
こども性暴力防止の施行により、2026 年 12 月 25 日より、学校や保育所、学習塾など、こども対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。

教育実習などにおいて、こどもと接する活動を行う学生の皆様にも影響が生じるため、以下の通り留意点をお知らせいたします 。

~沖縄大学の受験を検討中の皆さまへ~

【実習に関する留意点】
1.性犯罪前科の有無の確認(日本版DBS)
・実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
・性犯罪前科(特定性犯罪前科=不同意わいせつ、児童売春、痴漢、盗撮などの性犯罪について、一定期間内の前科)の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
2. 実習の制限と資格取得への影響
・性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできません。
・特に実習が必修となっている教員免許状取得のための教職課程においては、教育実習ができないことにより資格の取得ができなくなります。
・性犯罪前科がある場合、課程によっては、卒業・修了要件を満たせず、卒業ができなくなる可能性があります 。
・その他、実習以外(ボランティア、インターンシップ、正課・課外活動等)でも事業者から性犯罪前科の有無の確認を求められる場合があります。
3. 大学への書類提出について
・入学時や実習の前などに、以下の書類の提出を求める場合があります。
特定性犯罪前科の確認に関する同意書
特定性犯罪前科がない旨の誓約書

・こども家庭庁 HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

(問い合わせ先) 沖縄大学入試広報室
【TEL】098-832-3270
【EMAIL】adpr@okinawa-u.ac.jp